「民法第184条」の版間の差分
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==条文==
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;第184条
:代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを'''命じ'''、その第三者がこれを'''承諾'''したときは、その第三者は、占有権を取得する。
==解説==
{{wikipedia|指図による占有移転}}
:[[現実の引渡 ==参照条文==
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==判例==
#;仮処分の執行として執行吏の保管する有体動産に対しなされた指図による占有移転の効力。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55169&hanreiKbn=02 第三者異議](昭和57年09月07日 最高裁判例)[[民法第192条]]、[[商法第597条]]▼
#:有体動産に対する占有権は、仮処分の執行として執行吏がこれを保管することによつて失われるものではないから、その動産の指図による占有移転は、仮処分債権者に対抗できないにとどまりその他のものに対する関係においては有効である。
*:寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、民法192条の即時取得の適用がある。▼
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#;荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台張上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法192条の適用
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{{前後
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|[[民法第185条]]<br>(占有の性質の変更)
}}
{{stub|law}}▼
▲{{stub}}
[[category:民法|184]]
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