「民法第196条」の版間の差分

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==判例==
*#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57385&hanreiKbn=02 船舶引渡等請求](最高裁判決 昭和30年03月04日)[[民法第295条]]、[[民法第298条]]
#;民法第298条第2項但書にいわゆる留置物の保存に必要な使用
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52099&hanreiKbn=02 建物収去土地明渡等請求](最高裁判決 昭和48年07月17日)
#:木造帆船の買主が、売買契約解除前支出した修繕費の償還請求権につき右船を留置する場合において、これを遠方に航行せしめて運送業務のため使用することは、たとえ解除前と同一の使用状態を継続するにすぎないとしても、留置物の保存に必要な使用をなすものとはいえない。
*#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52099&hanreiKbn=02 建物収去土地明渡等請求](最高裁判決 昭和48年07月17日)
#;賃借人が賃借建物に附加した部分が滅失した場合と有益費償還請求権
#:賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のないかぎり、右部分に関する有益費償還請求権は消滅する。
 
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|[[民法第197条]]<br>(占有の訴え)
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{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|196]]