「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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== [[第1編第3章 会社の使用人等 (コンメンタール会社法)|第三章 会社の使用人等]](第10条~第20条) ==
*第一節 会社の使用人(第10条~第15条)
**[[会社法第10条|第10条]](支配人)
:会社が本店又は支店において、事業を行わせるために[[w:支配人|支配人]]を選任できることを定めた規定である。
**[[会社法第11条|第11条]](支配人の代理権)
:支配人の代理権の範囲について定めた規定である。
**[[会社法第12条|第12条]](支配人の競業の禁止)
:支配人の職務専念義務及び[[w:競業避止義務|競業避止義務]]について定めた規定である。
**[[会社法第13条|第13条]](表見支配人)
:「会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人」(表見支配人)の権限について定めた規定である。
**[[会社法第14条|第14条]](ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
:「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」(従来の[[商法]]では[[w:番頭|番頭]]・[[w:手代|手代]]と呼ばれていた)の権限について定めた規定である。
**[[会社法第15条|第15条]](物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
:物品の販売等を目的とする店舗の使用人の権限について定めた規定である。
 
*第二節 会社の代理商(第16条~第20条)
**[[会社法第16条|第16条]](通知義務)
:[[w:代理商|代理商]]の通知義務について定めた規定である。取引の代理又は媒介をしたときは、会社に対するその旨の通知を遅滞なく発しなければならない。
**[[会社法第17条|第17条]](代理商の競業の禁止)
:代理商の競業避止義務について定めた規定である。支配人(会社法12条)と規定の仕方が一部異なるのは、代理商は会社とは独立した立場だからである。
**[[会社法第8条|第18条]](通知を受ける権限)
:[[商法526条|商法526条2項]]の通知を受ける権限を代理商も持つことについて規定している。
**[[会社法第19条|第19条]](契約の解除)
:会社及び代理商それぞれのもつ[[w:解除|解除権]]について規定している。[[w:委任|委任契約]]の解除権に関する[[民法651条]]も参照。
**[[会社法第20条|第20条]](代理商の留置権)
:代理賞の[[w:留置権|留置権]]につき規定している。