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===弁済の充当===
==効果==
===債権の消滅===
===弁済受領者の義務===
===代位弁済===
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====目的(効果)====
====要件====
 
==規定条文==
相殺に関する規定は、民法典中の、'''[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]、[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]、[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6|第6節 債権の消滅]]、[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-1|第1款 弁済]]'''に定められ、以下の構成になっている。