「民法第515条」の版間の差分

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;第515条
#債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
#債権者の交替による更改は、[[w:確定日付|確定日付]]のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
===改正経緯===
2017年改正前は、第2項のみの本文であったが、第1項を新設し、第2項に繰り下げた。
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|[[民法第516条]]<br>削除<br>[[民法第518条]]<br>(更改後の債務への担保の移転)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|515]]
[[category:民法 2017年改正|515]]