「民法第703条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
{{wikipedia|不当利得}}
 
==条文==
([[不当利得]]の返還義務)
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#;甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消した場合の乙から甲に対する不当利得返還請求につき甲が右給付により利益を受けなかったものとされた事例
#:甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消したが、甲と丙との間には事前に何らの法律上又は事実上の関係はなく、甲が丁の言うままに乙に対して貸付金を丙に給付するように指示したなど判示の事実関係の下においては、乙から甲に対する不当利得返還請求について、甲が右給付によりその価額に相当する利益を受けたとみることはできない。
#(参考)[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52295 債務不存在確認請求本訴,不当利得請求反訴事件] (最高裁判決 平成13年11月27日)
#;いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合に民法565条(旧)を類推適用して売主が代金の増額を請求することの可否
#:いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,売主は民法565条(旧)の類推適用を根拠として代金の増額を請求することはできない。
#:*いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら,同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから,数量指示売買において数量が超過する場合に,同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできない。
#:*いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,超過分は不当利得に当たらない。
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52365&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成16年11月05日)
#;「無所有共用一体社会」の実現を活動の目的としている団体に加入するに当たり全財産を出えんした者がその後同団体から脱退した場合に合理的かつ相当と認められる範囲で不当利得返還請求権を有するとされた事例