「民法第30条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
誤字訂正
M編集の要約なし
 
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
{{wikipedia|失踪宣告}}
 
==条文==
([[w:失踪宣告|失踪宣告]])
;第30条
# [[w:不在者|不在者]]の生死が'''7年間'''明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
# 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後'''1年間'''明らかでないときも、前項と同様とする。
 
==解説==
民法上の[[w:不在者|不在者]]のうち、[[w:失踪者|失踪者]]の従来の住所等の地における法律関係の取り扱いに関する規定である。
 
利害関係人の請求があったときに、普通失踪(第1項)では7年間、特別失踪(第2項)では1年間の失踪期間を定め、それぞれ生死不明の期間が継続した場合に家庭裁判所が失踪の宣告をし、その者を死亡したものとみなすことにしている。
21 行
*[[国民年金法第18条の2]](死亡の推定)
*[[厚生年金保険法第59条の2]](死亡の推定)
==脚注==
<references/>
 
----
31 ⟶ 33行目:
|[[民法第31条]]<br>(失踪の宣告の効力)
}}
{{stub|law}}
==脚注==
<references/>
 
{{stub}}
[[category:民法|030]]