「民法第32条の2」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]
 
==条文==
(同時死亡の推定)
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:航空機事故や、津波、雪山遭難などの災害において、複数の死亡者(但し、死亡によって、互いに何らかの法律関係の変動が生ずる者)が出たときで、各個人の死亡時刻が確定できない場合をいう。同時であれば、同一の事故等であることは要件とならない。例えば、甲が、雪山遭難等で生死が不明なときに、乙が死亡、後に甲の死亡が確認されたが、乙死亡との先後が不明な場合である。
===効果===
*同時に死亡したものと[[w:推定|推定]]する。
*推定であるため、この結果により不利益を受けるものは、証拠を示すことにより覆しうる。
====適用局面====
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|[[民法第33条]]<br>(法人の成立等)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|032の2]]