「民法第101条」の版間の差分

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M 民法101条1項の条文が間違っていたので修正。「錯誤」が抜けていた。
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==条文==
([[w:代理|代理]]行為の瑕疵)
;第101条
# [[w:意思表示|意思表示]]の効力が意思の不存在、[[w:錯誤|錯誤]]、[[w:詐欺|詐欺]]、[[w:強迫|強迫]]又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき[[w:過失|過失]]があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
# 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
# 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
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===改正経緯===
2017年改正前条文
# [[w:意思表示|意思表示]]の効力が意思の不存在、[[w:詐欺|詐欺]][[w:強迫|強迫]]又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき[[w:過失|過失]]があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
#:(「[[錯誤]]」を追加)
#:第2項を追加。
# 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
#:第3項に継承
 
==解説==
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==判例==
*#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52641&hanreiKbn=02 機器引渡請求](最高裁判決 昭和47年11月21日)[[民法第192条]]
#;即時取得と法人の善意・無過失
 
#:法人における民法192条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである。
----
{{前後
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|[[民法第102条]]<br>(代理人の行為能力)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|101]]
[[category:民法 2017年改正|101]]