「民法第103条」の版間の差分

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;第103条
:権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
::一 #[[保存行為]]
::二 #代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
 
==解説==
代理権の範囲は、[[法令]]や代理権の根拠となる[[契約]]の趣旨によって定まるのが通常である。
この規定は、代理権の範囲が不明な場合におかれた補充的な規定である。「権限の定めのない代理人」との表現だが、[[w:法定代理人|法定代理人]]のみならず[[任意代理人]]の場合も当然含まれる(なお、法定代理人であっても、代理権の範囲が定まっていない場合もある)。
 
権限の定めのない代理人の権限は、(1)保存行為と、「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内」における(2)利用行為(3)改良行為の三種類に限定される。つまり、講学上の'''管理行為'''に限定され、'''[[処分行為]]'''には及ばないと説明される。
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|[[民法第104条]]<br>(任意代理人による復代理人の選任)
}}
{{stub|law}}
 
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[[category:民法|103]]