「民法第106条」の版間の差分

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==条文==
([[w:復代理|復代理]]人の権限等)
;第106条
# 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
36 行
|[[民法第107条]]<br>(代理権の濫用)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|106]]
[[category:民法 2017年改正|106]]