「民法第108条」の版間の差分

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==解説==
自己契約・[[w:双方代理|双方代理]]の効果を定めた規定。
 
2017年改正前は、自己契約及び双方代理は禁止とされており、違反して行われた代理行為については、無権代理となることが判例上確定していたが、改正により、禁止の規定が削られ自己契約及び双方代理は、無権代理と規定された。
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==判例==
*<!--#大判大正12年1152624日民集2巻634323-->
*#大判大正12年5112426日民集2巻323634
#:本条は本人の利益保護を目的とする任意規定であり、本人があらかじめ認諾していた場合には適用されない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54102&hanreiKbn=02 建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求](最高裁判例 昭和43年03月08日) [[w:弁護士法|弁護士法]]第25条1号
*#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=5231354102&hanreiKbn=02 損害賠償建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件](最高裁判例 平成16昭和4307031308) [[w:弁護士法|弁護士第113条]]第25条1号
#;登記申請の双方代理と弁護士法第25条第1号
*:普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には,民法第108条が類推適用される。
#:弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第25条第1号に違反しない。
*#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=5410252313&hanreiKbn=02 建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続損害賠償請求事件](最高裁判例 昭和43平成1603070813) [[w:弁護士法|弁護士第113条]]第25条1号
##'''普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結と民法108条の類推適用'''
*##:普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には,民法108条が類推適用される。
##'''普通地方公共団体の議会が長による民法108条に違反する契約締結行為を追認した場合における当該行為の法律効果の帰属'''
##:普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理し又は代表して契約を締結した場合において,議会が長による上記行為を追認したときは,民法116条の類推適用により,当該普通地方公共団体に法律効果が帰属する。
 
==参考文献==
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|[[民法第109条]]<br>(代理権授与の表示による表見代理等)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|108]]
[[category:民法 2017年改正|108]]