「民法第98条」の版間の差分

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==条文==
([[w:公示|公示]]による[[w:意思表示|意思表示]])
;第98条
# 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
# 前項の公示は、公示送達に関する[[w:民事訴訟法|民事訴訟法]] (平成8年法律第109号)の規定に従い、'''裁判所の掲示場'''に掲示し、かつ、その掲示があったことを[[w:官報|官報]]に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、'''市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場'''に掲示すべきことを命ずることができる。
# 公示による意思表示は、'''最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。'''ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
# 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には'''表意者の住所地'''の、相手方の所在を知ることができない場合には'''相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄'''に属する。
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|[[民法第98条の2]]<br>(意思表示の受領能力)
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{{stub|law}}
 
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[[category:民法|098]]