「民法第98条」の版間の差分
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==条文==
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;第98条
# 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
# 前項の公示は、公示送達に関する[[
# 公示による意思表示は、'''最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。'''ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
# 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には'''表意者の住所地'''の、相手方の所在を知ることができない場合には'''相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄'''に属する。
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|[[民法第98条の2]]<br>(意思表示の受領能力)
}}
{{stub|law}}▼
▲{{stub}}
[[category:民法|098]]
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