「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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*[[会社法第365条|第365条]](競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
=== 第二款 運営(第366条~第373条) ===
*[[会社法第366条|第366条]](招集権者)
*[[会社法第367条|第367条]](株主による招集の請求)
*[[会社法第368条|第368条]](招集手続)
*[[会社法第369条|第369条]](取締役会の決議)
*[[会社法第370条|第370条]](取締役会の決議の省略)
*[[会社法第371条|第371条]](議事録等)
*[[会社法第372条|第372条]](取締役会への報告の省略)
*[[会社法第373条|第373条]](特別取締役による取締役会の決議)
 
== 第六節 会計参与(第374条~第380条) ==