「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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== 第十節 委員会及び執行役(第400条~第422条) ==
=== 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第400条~第403条) ===
*[[会社法第400条|第400条]](委員の選定等)
*[[会社法第401条|第401条]](委員の解職等)
*[[会社法第402条|第402条]](執行役の選任等)
*[[会社法第403条|第403条]](執行役の解任等)
=== 第二款 委員会の権限等(第404条~409条) ===
*[[会社法第404条|第404条]](委員会の権限等)
*[[会社法第405条|第405条]](監査委員会による調査)
*[[会社法第406条|第406条]](取締役会への報告義務)
*[[会社法第407条|第407条]](監査委員による執行役等の行為の差止め)
*[[会社法第408条|第408条]](委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
*[[会社法第409条|第409条]](報酬委員会による報酬の決定の方法等)
=== 第三款 委員会の運営(第410条~第414条) ===
*[[会社法第410条|第410条]](招集権者)
*[[会社法第411条|第411条]](招集手続等)
*[[会社法第412条|第412条]](委員会の決議)
*[[会社法第413条|第413条]](議事録)
*[[会社法第414条|第414条]](委員会への報告の省略)
=== 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第415条~第417条) ===
*[[会社法第415条|第415条]](委員会設置会社の取締役の権限)
*[[会社法第416条|第416条]](委員会設置会社の取締役会の権限)
*[[会社法第417条|第417条]](委員会設置会社の取締役会の運営)
=== 第五款 執行役の権限等(第418条~第422条) ===
*[[会社法第418条|第418条]](執行役の権限)