「商法第2条」の版間の差分

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第2条
: 公法人が行う商行為については、[[w:法令|法令]]に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
 
== 解説 ==
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{{前後
|[[コンメンタール商法|商法]]
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|[[商法第3条]]<br>(一方的商行為)
}}
{{stub|law}}
 
[[category:商法|002]]