「民事訴訟法第137条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]
 
==条文==
(裁判長の訴状審査権)
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==判例==
#[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53186  売買代金請求](最高裁判決 昭和45年12月15日)
 
##会社の訴訟上の代表者の確定と民法109条、商法262条(現・[[会社法第354条‎]])の適用の有無
##:[[民法第109条]]、商法262条(現・[[会社法第354条‎]])は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
##'''控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合の措置'''
##:控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合には、原告に対し訴状の補正を命じさせるため、事件を第一審裁判所に差し戻すべきであり、ただちに訴を不適法として却下すべきではない。
##:*訴状は、民訴法58条(現・[[民事訴訟法第37条|第37条]])、165条(現・[[民事訴訟法第102条|第102条]])により、被上告会社の真正な代表者に宛てて送達されなければならないところ、記録によれば、本件訴状は、被上告会社の代表者として表示されたDに宛てて送達されたものであることが認められ、Dに訴訟上被上告会社を代表すべき権限のないことは前記説示のとおりであるから、代表権のない者に宛てた送達をもつてしては、適式を訴状送達の効果を生じないものというべきである。したがつて、このような場合には、裁判所としては、民訴法229条(現・[[民事訴訟法第138条|第138条]])2項、228条1項(現・本条)により、上告人に対し訴状の補正を命じ、また、被上告会社に真正な代表者のない場合には、上告人よりの申立に応じて特別代理人を選任するなどして、正当な権限を有する者に対しあらためて訴状の送達をすることを要する。
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{{前後
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|[[民事訴訟法第138条|第138条]]<br>(訴状の送達)
}}
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[[category:民事訴訟法|137]]