「民法第108条」の版間の差分

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自己契約・[[双方代理]]の効果を定めた規定。
 
2017年改正前は、自己契約及び双方代理は禁止とされておりいたが、違反して行われた代理行為については、無権代理となることが判例上確定していたがおり、改正により、禁止の規定が削られ自己契約及び双方代理は、無権代理(追認が可能である)と規定された。
 
「債務の履行」と「本人があらかじめ許諾した行為」とが例外として規定され、この場合は代理として有効に成立する。前者が定められているのは、従来の法律関係に基づくにとどまる行為であり、本人にとって新たな利害関係を生じる法律関係を創設するものでないからと説明され、債務の履行以外にも、これと類似した行為であれば同様に許容されると解されている。後者の場合、事前に許諾した場合だけでなく事後に追認した場合も含まれる。
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#;登記申請の双方代理と弁護士法第25条第1号
#:弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第25条第1号に違反しない。
#[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51928 約束手形金請求](最高裁判例 昭和47年4月4日) [[手形法第75条]],[[手形法第8条]]
##'''双方代理により振り出された約束手形と振出完成の時期'''
##:約束手形の振出人の代理人と受取人の代表者とが同一人であつて、手形の振出につき双方代理行為が成立するときは、振出行為の完成を留保すべき特段の事情のないかぎり、振出人の代理人として法定の形式に従つて手形の作成をおえた時に振出行為が完成し、その後は受取人の代表者の資格において手形を所持するにいたるものと解すべきである。
##'''民法108条に違反して振り出された約束手形の第三取得者に対する本人の手形上の責任'''
##:民法108条に違反して約束手形が振り出された場合において、右手形が第三者に裏書譲渡されたときは、右第三者に対しては、本人は、その手形が双方代理行為によつて振り出されたものであることについて第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52313&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件] (最高裁判例 平成16年07月13日)[[民法第113条]]
##'''普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結と民法108条の類推適用'''