「民法第709条」の版間の差分

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([[不法行為]]による[[損害賠償]])
;第709条
: [[故意]]又は[[過失]]によって他人の権利又は'''法律上保護される利益'''を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する[[責任]]を負う。
 
== 解説 ==