「会社法第297条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]
==条文==
([[
;第297条
# 総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、[[
# 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
# 第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
# 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
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==解説==
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|[[会社法第298条]]<br>(株主総会の招集の決定)
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[[category:会社法|297]]
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