「会社法第108条」の版間の差分

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##:ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
# 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
===改正経緯===
 
*2014年改正にて、監査等委員会設置会社制度の導入等の反映。
==解説==
;第1項
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[[category:会社法|108]]
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