「会社法第108条」の版間の差分

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*2014年改正にて、監査等委員会設置会社制度の導入等の反映。
==解説==
 
{| class="wikitable"
|+ 種類株式の概観
! style="width: 10%"|株式の種類
! style="width: 30%"|概要
! style="width: 30%"|定款に規定する事項
! style="width: 30%"|備考・その他規定事項等
|-
! 剰余金の配当について異なる株式
| 普通株式と剰余金の配当方法に異なる条件をつけた株式<br>かつては、性質により「配当優先株」「配当劣後株」などがあった。 || 配当財産の価額の決定の方法<br>剰余金の配当をする条件<br>その他剰余金の配当に関する取扱いの内容 ||
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! 残余財産の分配について異なる株式
| 会社清算において、残余財産の配当につき普通株式と異なる条件をつけた株式 || 交付する残余財産の価額の決定の方法<br>当該残余財産の種類<br>その他残余財産の分配に関する取扱いの内容 ||
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! 議決権制限株式
| 役員選任決議には参加できないなど、株主総会において議決権を行使することができる事項に異なる条件をつけた株式 || 株主総会において議決権を行使することができる事項<br>議決権の行使の条件を定めるときは、その条件 || 議決権制限株式が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。([[会社法第115条|第115条]])
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! 譲渡制限株式
| 譲渡にあたって会社の承認を要する株式 || [[会社法第107条]]第2項第1号に定める事項 || 既存の種類株式に、「譲渡制限」をつける場合は、当該種類株式の種類株式総会における[[特殊決議]]を要する([[会社法第111条|第111条]]、[[会社法第324条|第324条]]第3項)。
|-
! [[取得請求権付株式]]
| 無条件に、既定の対価と引き換えに、会社に対して株式の取得(会社による買取等)を請求する権利を付与された株式 || [[会社法第107条]]第2項第2号に定める事項<br><br>当該種類株式一株を取得するのと引換えに株主に対して会社の他の株式を交付するときは、他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法 || 既存の種類株式を「取得請求」時の対価とする場合は、対価となる種類株式の種類株式総会における同意決議を要する([[会社法第111条|第111条]]、種類株主総会の普通決議で足りる)。
|-
! [[取得条項付株式]]
| ある条件を停止条件として、既定の対価と引き換えに、会社に対して株式の取得(会社による買取等)を請求する権利を付与された株式 || [[会社法第107条]]第2項第3号に定める事項<br><br>当該種類株式一株を取得するのと引換えに株主に対して会社の他の株式を交付するときは、他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法 ||以下の場合の定款変更には、当該種類株主総会において種類株主全員の同意を必要とする。([[会社法第111条|第111条]]第1項)<br>・既存の種類株式に、「取得条項」をつける場合。<br>・取得条項付株式の内容を変更又は廃止する場合<br><br>既存の種類株式を条件成就時の対価とする場合は、対価となる種類株式の種類株式総会における同意決議を要する([[会社法第111条|第111条]]、種類株主総会の普通決議で足りる)。
|-
! [[全部取得条項付種類株式]]
| 株主総会の決議により、既定の対価と引き換えに、会社が株式の取得(会社による買取等)をする条件を付与された株式 || [[会社法第171条]]第1項第1号に規定する取得対価の価額の決定の方法<br><br>当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件 || 既存の種類株式に、「譲渡制限」をつける場合は、当該種類株式の種類株式総会における[[特別決議]]を要する([[会社法第111条|第111条]]、[[会社法第324条|第324条]]第3項)。
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! 拒否権付株式
| 特定の株主総会決議事項に関して、当該種類株主総会の合意がなければ成立しない権利(議案に対する拒否権)が与えられた株式 || 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項<br><br>当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件 ||
|-
! 取締役監査役選任条項付株式
| 当該種類株主の種類株主総会において、一般の株主総会から選出されるものとは別に、取締役又は監査役を選出することができる株式 || 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数<br><br>選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数<br><br>上記事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後の事項<br><br>その他[[会社法施行規則第19条]]で定める事項 || [[委員会設置会社]]及び[[公開会社]]は発行することができない。
|}
==関連条文==
;第1項
*会社法第478条(清算人の就任)
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;第2項
*会社法第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
 
;第9項「法務省令で定める事項」
*[[会社法施行規則第19条]]
==関連条文==
*[[会社法第324条]](種類株主総会の決議)