「会社法第108条」の版間の差分

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! [[全部取得条項付種類株式]]
| 株主総会の決議により、既定の対価と引き換えに、会社が株式の取得(会社による買取等)をする条件を付与された株式 || [[会社法第171条]]第1項第1号に規定する取得対価の価額の決定の方法<br><br>当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件 || 既存の種類株式に、「譲渡制限全部取得条項」をつける場合は、当該種類株式の種類株式総会における[[特別決議]]を要する([[会社法第111条|第111条]]、[[会社法第324条|第324条]]第32項)。
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! 拒否権付株式
84 行
| 当該種類株主の種類株主総会において、一般の株主総会から選出されるものとは別に、取締役又は監査役を選出することができる株式 || 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数<br><br>選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数<br><br>上記事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後の事項<br><br>その他[[会社法施行規則第19条]]で定める事項 || [[委員会設置会社]]及び[[公開会社]]は発行することができない。
|}
 
==関連条文==
;第1項