「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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== 第七節 監査役(第381条~第389条) ==
*[[会社法第381条|第381条]]([[w:監査役|監査役]]の権限)
*[[会社法第382条|第382条]](取締役への報告義務)
*[[会社法第383条|第383条]](取締役会への出席義務等)
*[[会社法第384条|第384条]](株主総会に対する報告義務)
*[[会社法第385条|第385条]](監査役による取締役の行為の差止め)
*[[会社法第386条|第386条]](監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
*[[会社法第387条|第387条]](監査役の報酬等)
*[[会社法第388条|第388条]](費用等の請求)
*[[会社法第389条|第389条]](定款の定めによる監査範囲の限定)
 
== 第八節 監査役会(第390条~第395条) ==