「民法第186条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第186条 ==条文== (占有の態様等に関す�...'
 
解説起稿
9 行
 
==解説==
===概要===
占有や占有の態様を要件とする法律行為の成立を容易にするための規定であると言える。第186条1項は占有の状況に関する証明責任を、占有者から相手方に転換する事をその内容とする条文である。第186条2項はニ時点間の占有を立証すると、その時点間の占有継続の証明責任を相手方に転換する事をその内容とする条文である。
===詳細===
 本来、ある法律行為の効果の適用を望む場合、その法律行為の適用によって利益を受けるものが証明責任を負うのが原則である(法律要件分類説(または規範説))しかし、そのような原則を貫くと、証明責任を課された事実の立証が困難を極める場合には、民法が想定した法律行為が真に適用されるべき場合にも、適用されず意味をなさないものになる恐れがある。また、その結果その法律行為の適用によって救済を予定していたものを保護できないという矛盾が生まれる事になる。このような事が予見しえる場合、民法は推定規定を設けており、証明責任を予め相手方に転換する法技術を採用している。第186条1項及び2項もそのような推定規定の一種であり、占有を要件とする法律行為(即時取得や時効取得)が要求する'''占有の態様に関する要件'''を緩和し、それを以って、これらの法律要件の成立を容易にする役割を担っている。さて、時効取得や即時取得などの適用を望む場合、各固有の要件の他に、占有の態様に関する要件として以下のものを要する。
#所有の意思をもった占有である事(自主占有)
#平穏
#公然
#善意
#無過失
上記の要件のうち、1~4まではその立証に非常に手間がかかる為、第186条1項はこの証明責任を転換し時効取得や即時取得の適用を容易にするようにしたものである。更に、時効取得の場合、上記の占有の態様に関する要件とは別個に善意占有なら10年、悪意占有なら20年の占有継続を立証しないといけないが、この立証は容易ではない。すべての時点においての占有を立証するのは事実上不可能だからである。そのため、民法はここでも占有者の証明責任を緩和し、第186条2項によって占有者の証明をニ時点のみに抑え、時効取得の成立を容易にしている。
===論点===
判例や学説がこの条文で論点としている部分は以下のようなものがある。矢印の後は判例の立場、
 
*186条1項の推定は、この条文によって無過失まで推定されるか。⇒推定されない。
*186条1項の推定は、他主占有である場合、及び自主占有者がなし得ない行動を取った時にまで及ぶか。⇒及ばない。
*186条1項の自主占有の推定推定は、相続を185条の新権原として自主占有を開始する場合にまで及ぶか。⇒及ばない。
*186条1項の自主占有の推定は、解除条件付売買契約に基づく買主の占有において、解除条件が成立すると当然に及ばなくなるか。⇒当然に及ばないわけではない。
 
==参照条文==