「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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== 第九節 会計監査人(第396条~第399条) ==
*[[会社法第396条|第396条]]([[w:会計監査人|会計監査人]]の権限等)
*[[会社法第397条|第397条]](監査役に対する報告)
*[[会社法第398条|第398条]](定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
*[[会社法第399条|第399条]](会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
 
== 第十節 委員会及び執行役(第400条~第422条) ==