「民法第200条」の版間の差分

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# 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
# 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
 
 
==解説==
===趣旨・概要・意義===
占有訴権に関する規定の一つである。
占有訴権に関する規定の一つである。趣旨、意義は[[w:占有訴権|占有訴権]]の項を参照。[[w:物権的請求権|物権的請求権]]における物権的返還請求権に相当するが、原則として特定承継人に対し用いることはできないなど、効果はやや弱い。
===解釈===
 
====200条の「占有を奪われる(占有侵奪)」の意味====
占有侵奪は「奪う」という字義通り、ある程度'''荒々しいやり方で、意思にもとづかず占有が侵される事'''を意味する。その為、以下のような場合には占有侵奪とは言えず、200条の適用はない。
*占有物を詐取された場合。
*賃貸借契約が終了などで直接占有者が占有の権原を失った場合。
注意すべきは、例え本権を有している者でも「侵奪」と呼べる方法で取り戻した場合200条の適用がある事である。
==== 200条の「損害の賠償」の意味====
200条で述べられている損害賠償は、200条を根拠にした特別の損害賠償請求権が生じるわけではなく、その性質は'''不法行為に基づく損害賠償請求権'''である。その為、損害賠償を求めるためには、民法の原則「過失責任主義」に基づき、占有を侵奪した不法行為に、'''故意または過失を必要とする'''事になる。これは民法第198条の占有保持の訴えでも同様である。しかし民法第199条の占有保全の訴えに認められた「損害賠償の担保」の場合は、占有を侵奪する不法行為はまだ起こっていないため、199条に基づく損害賠償の担保を求める時は故意、過失は要しない。
==== 200条の「善意の特定承継人」の意味====
占有侵奪をして占有を得た者が、売買などの特定承継により占有を移転した場合、先占有者は占有回収の訴えは行使できない。
====「占有回収の訴え」と「物権的返還請求権」の異動====
消滅時効の時効期間の有無、及び善意の特定承継人に対する効力に違いがある。占有回収の訴えは侵害の時から1年間しか行使できない([[民法第201条]])が物権的返還請求権は時効消滅する事は無い。また、占有回収の訴えは善意の特定承継人に対して起こす事はできないが物権的返還請求権は行使が可能な場合がある。
==参照条文==
*[[民法第198条]](占有保持の訴え)
*[[民法第199条]](占有保全の訴え)
*[[民法第201条]](占有の訴えの提起期間)
*[[民法第202条]](本権の訴えとの関係)
 
==判例==