「民法第200条」の版間の差分

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占有侵奪は「奪う」という字義通り、ある程度'''荒々しいやり方で、意思にもとづかず占有が侵される事'''を意味する。その為、以下のような場合には占有侵奪とは言えず、200条の適用はない。
*占有物を詐取された場合。
*賃貸借契約終了などで直接占有者が占有の権原を失った場合。
注意すべきは、例え本権を有している者でも「侵奪」と呼べる方法で占有を取り戻した場合には200条の適用がある事である。
 
==== 200条の「損害の賠償」の意味====
200条で述べられている損害賠償は、200条を根拠にした特別の損害賠償請求権が生じるわけではなく、その性質は'''不法行為に基づく損害賠償請求権'''である。その為、損害賠償を求めるためには、民法の原則「過失責任主義」に基づき、占有を侵奪した不法行為に、'''故意または過失を必要とする'''事になる。これは民法第198条の占有保持の訴えでも同様である。しかし民法第199条の占有保全の訴えに認められた「損害賠償の担保」の場合は、占有を侵奪する不法行為はまだ起こっていないため、199条に基づく損害賠償の担保を求める時は故意、過失は要しない。