「民法第544条」の版間の差分

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==解説==
契約の一方当事者が数人ある場合の、解除権の不可分性について定めた規定である。
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる事になる。但し、共有物の賃貸契約において共有者に解除権が発生する場合において、544条の解除権不可分の原則は適用されず、共有者全員の一致で行なう必要はない。共有者の共有持分の過半数で解除権の行使を決する事が出来る。
 
==参照条文==