「会社法第2条」の版間の差分

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# 会計監査人設置会社 [[w:会計監査人|会計監査人]]を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
# [[w:委員会設置会社|委員会設置会社]] 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう。
# 種類株式発行会社 [[w:剰余金|剰余金]]の[[w:配当|配当]]その他の[[会社法108条|第108条]]第1項各号]]に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
# 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
# [[w:社外取締役|社外取締役]] 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の[[会社法363条|第363条]]第1項各号]]に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
# [[w:社外監査役|社外監査役]] 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
# 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
28 行
# [[w:新株予約権付社債|新株予約権付社債]] 新株予約権を付した社債をいう。
# [[w:社債|社債]] この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、[[会社法第676条|第676条]]各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
# 最終事業年度 各事業年度に係る[[会社法435条|第435条]]第2項]]に規定する計算書類につき[[会社法438条|第438条]]第2項]]の承認([[会社法439条|第439条前段]]前段に規定する場合にあっては、[[会社法436条|第436条]]第3項]]の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
# [[w:配当財産|配当財産]] 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
# [[w:組織変更|組織変更]] 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。