「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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==<b id="1">第一節 株主総会及び種類株主総会(第295条~第325条)</b>==
=== 第一款 [[w:株主総会|株主総会]](第295条~第320条) ===
*[[会社法第295条|第295条]]([[w:株主総会|株主総会]]の権限)
*[[会社法第296条|第296条]](株主総会の招集)
*[[会社法第297条|第297条]](株主による招集の請求)
34 行
*[[会社法第319条|第319条]](株主総会の決議の省略)
*[[会社法第320条|第320条]](株主総会への報告の省略)
 
=== 第二款 種類株主総会(第321条~第325条) ===
*[[会社法第321条|第321条]](種類株主総会の権限)