「商法第2条」の版間の差分

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== 条文 ==
(公法人の[[w:商行為|商行為]]
 
第2条
: 公法人が行う商行為については、[[w:法令|法令]]に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
 
==解説==
公法人の行う商行為についても原則として商法が適用されることを定める。
 
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[[category:商法|2002]]