「商法第3条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール商法)]]>[[商法第3条]]
 
== 条文 ==
[[w:商行為|一方的商行為]]
 
第3条
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# 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
 
== 解説 ==
商行為以外の行為にも商法が適用される場合を定めた規定である。
 
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[[category:商法|3003]]