「商法第7条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール商法)]]>[[商法第7条]]
 
== 条文 ==
([[w:小商人|小商人]])
 
第7条
: [[商法第5条|第5条]]、[[商法第4条|前条]]、次章、[[商法第11条|第11条]]第2項、[[商法第15条|第15条]]第2項、[[商法第17条|第17条]]第2項前段、第五章及び[[商法第22条|第22条]]の規定は、'''小商人'''(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
== 解説 ==
小商人についての例外を定めた規定である。
 
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[[category:商法|7007]]