「民法第11条」の版間の差分

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第11条
:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、本人、配偶者、四親等内の親族、[[w:後見人]][[w:後見監督人]][[w:補助人]][[w:補助監督]]人又は[[w:検察官]]の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、[[民法第7条|第7条]]に規定する原因がある者については、この限りでない。
 
==解説==