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「民法第111条」の版間の差分
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2007年2月10日 (土) 16:09時点における版
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Londonbashi
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2007年5月24日 (木) 21:21時点における版
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220.209.74.153
(
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→参照条文
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15 行
==参照条文==
*[[民法第112条]]
(代理権消滅後の表見代理)
*[[民法第653条]]
(委任の終了事由)
*[[w:任意後見契約に関する法律|任意後見契約に関する法律]]第11条
*:(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
(
*:第十一条
任意後見人の代理権の消滅
は、登記をしなければ、善意
の
第三者に
対抗
要件)
することができない。
第十一条 任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
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