「民法第111条」の版間の差分

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==参照条文==
*[[民法第112条]](代理権消滅後の表見代理)
*[[民法第653条]](委任の終了事由)
*[[w:任意後見契約に関する法律|任意後見契約に関する法律]]第11条
*:(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
 
*:第十一条  任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意第三者に対抗要件) することができない。
第十一条  任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
 
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