「民法第186条」の版間の差分

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==条文==
([[w:占有]]の態様等に関する[[w:推定|推定]])
 
第186条
# 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。''
# 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。''
 
==解説==