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「民法第186条」の版間の差分
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2007年5月6日 (日) 04:30時点における版
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2007年5月26日 (土) 07:29時点における版
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220.209.74.153
(
トーク
)
→条文
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2 行
==条文==
(
[[w:
占有
]]
の態様等に関する[[w:推定|推定]])
第186条
# 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
''
# 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
''
==解説==