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「民法第426条」の版間の差分
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2007年5月27日 (日) 21:04時点における版
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220.209.74.153
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2007年5月27日 (日) 21:08時点における版
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220.209.74.153
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→解説
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8 行
==解説==
民法第424条の規定による取消権(詐害行為取消権)の
[[w:
消滅時効
]]
、[[w:除斥期間|除斥期間]]に関する規定である。起算点の違いに注意が必要である。
==参照条文==