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「民法第704条」の版間の差分
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2007年5月17日 (木) 07:39時点における版
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2007年5月30日 (水) 00:26時点における版
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220.209.74.153
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5 行
第704条
: 悪意の'''受益者'''は、その受けた利益に
[[w:
利息
]]
を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その'''[[w:損害賠償|賠償の責任]]'''を負う。
==解説==