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「民法第905条」の版間の差分
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2007年2月8日 (木) 11:22時点における版
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220.209.74.145
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新しいページ: '
法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
>
民法第905条
==条文== (
w:相続分
の取戻権...'
2007年5月31日 (木) 00:47時点における版
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取り消し
220.209.74.153
(
トーク
)
→条文
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2 行
==条文==
([[w:相続
分
]]
分
の取戻権)
第905条
# 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
# 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
==解説==