「民法第242条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
5 行
 
第242条
: 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、[[w:権原]]によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
 
==解説==