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「民法第242条」の版間の差分
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2007年1月12日 (金) 15:13時点における版
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Londonbashi
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2007年6月8日 (金) 06:27時点における版
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5 行
第242条
: 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、
[[w:
権原
]]
によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
==解説==