「商法第2条」の版間の差分
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: 公法人が行う商行為については、[[w:法令|法令]]に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
== 解説 ==
公法人の行う商行為についても原則として商法が適用されることを定める。
なお、商行為については、下記の条文も参照のこと。
== 関連条文 ==
* [[商法第501条]]
* [[商法第502条]]
* [[商法第503条]]
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