「商法第521条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)]]>[[商法第521条]]
([[w:商人]]間の[[w:留置権]])
第521条
: 商人間においてその双方のために[[w:商行為]]となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における
==解説==
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