「商法第521条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)]]>[[商法第521条]]
 
([[w:商人]]間の[[w:留置権]]
 
第521条
: 商人間においてその双方のために[[w:商行為]]となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における[[w:商行為]]によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は[[w:有価証券]]を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
 
==解説==