「民法第764条」の版間の差分
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婚姻の規定の一部が協議上の離婚に適用されることを規定している。
協議上の離婚と婚姻とは共に身分行為であり、また合意の成立と届出が要件とされている点で類似しているからである。
準用されている規定は738条(成年被後見人の婚姻)、739条(婚姻の届出)、747条(詐欺・強迫による婚姻の取消し)である。
==参照条文==
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