「会社法第309条」の版間の差分

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##  [[会社法第454条|第454条第4項]]の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
##  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
## [[第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)|第五編]]の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
# 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
## その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会