「民法第751条」の版間の差分
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(生存配偶者の復氏等)
第
# 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
# [[民法第769条|第769条]]の規定は、前項及び[[民法第728条|第728条]]第二項の場合について準用する。
==解説==
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