「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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:商人一般の[[名板貸]]責任を定めた[[商法第14条]]の特則である。会社についての名板貸責任を規定している。
 
== [[第1編第3章 会社の使用人等 (コンメンタール会社法)|第三章 会社の使用人等]](第10条~第20条) ==
*第一節 会社の使用人(第10条~第15条)
**[[会社法第10条|第10条]](支配人)
48 行
:[[商法第526条|商法第526条2項]]の通知を受ける権限を代理商も持つことについて規定している。
**[[会社法第19条|第19条]](契約の解除)
:会社及び代理商それぞれのもつ[[w:解除|解除権]]について規定している。[[w:委任|委任契約]]の解除権に関する[[民法651条]]も参照。
**[[会社法第20条|第20条]](代理商の留置権)
:代理賞の[[w:留置権|留置権]]につき規定している。