「民法第375条」の版間の差分

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==解説==
抵当権の被担保債権の範囲についての規定である。被担保債権本体に加えて、利息や遅延損害金が発生する場合も抵当権による担保の対象となるが、これに制限を加えた
 
==典型例==
*SはAに1000万円を借り自らの所有する不動産に抵当権を設定したが、他にもB・C・Dに対し多額の借金があり二年後の弁済期にAに債務を返済することができず一年が経過した。利息は年1割、遅延損害金は年2割であった。
この時点でSがAに支払うべき債務総額は1400万円であるが、抵当権が担保できるのは元本1000万円、利息100万円、遅延損害金200万円の計1300万円となる。
 
==制度趣旨==
なぜこのような制度があるのか。後順位抵当権者([[民法第373条|373条]])や一般債権者保護のための規定だと言われる。無制限に利息や遅延損害金を担保するならば、被担保債権額が著しく増大する可能性があるため第三者に不測の損害を与えるからというのである。
 
==参照条文==