「民法第375条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
26 行
*SはAに1000万円を借り自らの所有する不動産に一番抵当権を設定した。利息は年1割、遅延損害金は年2割であった。
他にもB・C・Dに対し多額の借金があり二年後の弁済期にAに債務を返済することができないままさらに一年が経過し、SはAに対し1300万円を支払った。
 
この場合、抵当権の被担保債権額は特別の登記が無い以上1300万円を超えることができないとはいえ、AのSに対する本体の消費貸借'''契約に基づく債権額'''までが減るわけではない。抵当権の効力によって優先的弁済を受けられる範囲が制限されるというだけである。よって1300万円を支払ったところでSは抵当権の消滅を主張することはできず、'''抵当権は残額'''100万円'''について残存'''する。
 
===他に債権者のいないとき===