「民法第375条」の版間の差分
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*SはAに1000万円を借り自らの所有する不動産に一番抵当権を設定した。利息は年1割、遅延損害金は年2割であった。
他にもB・C・Dに対し多額の借金があり二年後の弁済期にAに債務を返済することができないままさらに一年が経過し、SはAに対し1300万円を支払った。
この場合、抵当権の被担保債権額は特別の登記が無い以上1300万円を超えることができないとはいえ、AのSに対する
===他に債権者のいないとき===
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