「民法第892条」の版間の差分

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==解説==
推定相続人の廃除についての規定である。
 
「廃除」された推定相続人は、相続権を失い、相続人となることができない。ただし、その直系卑属につき代襲相続は発生する([[民法第887条]])。
 
廃除の原因としては「虐待」「重大な侮辱」「その他著しい非行」があげられている。
 
廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」である。兄弟姉妹は遺留分を有さないので(1028条)、廃除の対象にはならない。
 
推定相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求することで行う。遺言によって行うこともできる(893条)。また、被相続人は廃除の取消しをいつでも家庭裁判所に請求できる(894条)。
 
==参照条文==